最高裁、Twitterの仕様で著作者名が消えてしまった場合でも「権利侵害」に

セルリア編集部 2020.07.22

自身の写真を勝手に投稿された上、リツイートによって「転載禁止」と署名が消えてしまったことに対し、プロカメラマンの男性がアメリカのTwitter社に対してユーザーの情報開示を請求。第2審の知財高裁では、Twitter社の上告を棄却し、情報開示が命じられました。

サイト上で公開していた写真を第三者がTwitterにアップしたことが発端

今回の裁判は、プロカメラマンの男性A(原告)が自分で撮影した写真をWeb上で公開していたところから始まります。

当初、原告は写真に「転載禁止」という文字と、写真の左下・右下に署名を入れて公開していましたが、第三者であるTwitterユーザーBが「転載禁止」と署名を含めて無断でツイート。

その後、TwitterユーザーBのツイートを見たTwitterユーザーCらが、該当のツイートのリツイートを行なった結果、ツイッターの仕様によって、「転載禁止」と署名の部分がカットされた状態で表示されてしまいました。

原告の男性がTwitter社に対して情報の開示請求を求める

原告の男性は、以下の権利が侵害されたと主張。
・複製権(著作物を有形に再生する権利。著作権の1つ)
・公衆送信権(著作物を公開する権利。著作権の1つ)
同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利。著作者人格権の1つ)
氏名表示権(著作物の公表時に名前を公表するかを決められる権利。著作者人格権の1つ)

Twitter社に対して、ユーザーB・ユーザーCらのメールアドレスなどの情報を開示することを請求しました。

第一審・第二審の判決

第一審(東京地裁)では、
・ユーザーBの行為は著作権侵害に当たるので、メールアドレスの開示請求を認める
・ユーザーCは著作権の侵害には当たらないので、メールアドレスの開示請求は認められない
という判決が出ました。

しかし、第二審では一転。
ユーザーBは著作権侵害、ユーザーCらは著作者人格権侵害が認められるという判決が下されました。

誰が見ても著作者の名前がわかるようにしなければいけない

第二審(知財高裁)では、
・仕様といえどTwitterで投稿を見ているユーザーが必ずしも画像を拡大してみるとは限らない
・一目でわかる部分に著作者名がないのであれば、リツイート時に本文に記載する必要があった
という判断を下しています。

Twitter社は最高裁へ上告しましたが、最高裁でも同じ判決が下され、上告は棄却されました。

リツイートや出典・引用の明記などには細心の注意を

今回の判決では、仕様だからと言って著作権侵害に当たらないということが判決によって否定されました。
ですので、SNSを運用する際には、細心の注意を払うことが求められます。

もちろん、Twitterだけでなく、コンテンツ制作や広告に関しても今まで以上の注意が求められるでしょう。

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最高裁、Twitterの仕様で著作者名が消えてしまった場合でも「権利侵害」に

                           
セルリア編集部 2020.07.22

自身の写真を勝手に投稿された上、リツイートによって「転載禁止」と署名が消えてしまったことに対し、プロカメラマンの男性がアメリカのTwitter社に対してユーザーの情報開示を請求。第2審の知財高裁では、Twitter社の上告を棄却し、情報開示が命じられました。

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サイト上で公開していた写真を第三者がTwitterにアップしたことが発端

今回の裁判は、プロカメラマンの男性A(原告)が自分で撮影した写真をWeb上で公開していたところから始まります。

当初、原告は写真に「転載禁止」という文字と、写真の左下・右下に署名を入れて公開していましたが、第三者であるTwitterユーザーBが「転載禁止」と署名を含めて無断でツイート。

その後、TwitterユーザーBのツイートを見たTwitterユーザーCらが、該当のツイートのリツイートを行なった結果、ツイッターの仕様によって、「転載禁止」と署名の部分がカットされた状態で表示されてしまいました。

原告の男性がTwitter社に対して情報の開示請求を求める

原告の男性は、以下の権利が侵害されたと主張。
・複製権(著作物を有形に再生する権利。著作権の1つ)
・公衆送信権(著作物を公開する権利。著作権の1つ)
同一性保持権(著作物を勝手に改変されない権利。著作者人格権の1つ)
氏名表示権(著作物の公表時に名前を公表するかを決められる権利。著作者人格権の1つ)

Twitter社に対して、ユーザーB・ユーザーCらのメールアドレスなどの情報を開示することを請求しました。

第一審・第二審の判決

第一審(東京地裁)では、
・ユーザーBの行為は著作権侵害に当たるので、メールアドレスの開示請求を認める
・ユーザーCは著作権の侵害には当たらないので、メールアドレスの開示請求は認められない
という判決が出ました。

しかし、第二審では一転。
ユーザーBは著作権侵害、ユーザーCらは著作者人格権侵害が認められるという判決が下されました。

誰が見ても著作者の名前がわかるようにしなければいけない

第二審(知財高裁)では、
・仕様といえどTwitterで投稿を見ているユーザーが必ずしも画像を拡大してみるとは限らない
・一目でわかる部分に著作者名がないのであれば、リツイート時に本文に記載する必要があった
という判断を下しています。

Twitter社は最高裁へ上告しましたが、最高裁でも同じ判決が下され、上告は棄却されました。

リツイートや出典・引用の明記などには細心の注意を

今回の判決では、仕様だからと言って著作権侵害に当たらないということが判決によって否定されました。
ですので、SNSを運用する際には、細心の注意を払うことが求められます。

もちろん、Twitterだけでなく、コンテンツ制作や広告に関しても今まで以上の注意が求められるでしょう。

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